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なるほど、事情が大体飲み込めてきました。
現在、刀は「美術品」として所持や売買が許されています。 そして、「美術品」として認められる刀とは、伝統的な材料・製法で作られたものなのです。 つまり、「昔ながらの」砂鉄などを材料とした玉鋼(たまはがね)を「昔ながらの」折り返し鍛錬し、「昔ながらの」焼入れを行ったものとなります。 伝統的な材料・製法で作られた「美術品」としての刀は各都道府県の教育委員会が管理していて、一振りごとに「銃砲刀剣類登録証」がついています。 これらの刀は自由に所持・売買ができ、持ち主が変わった際に一度だけ、教育委員会宛てに葉書で「所有者変更届」を提出すれば手続きは終了します。 持ち主が変わったり、刀に細工を施して長さなど登録証記載の内容が変わらない限り、一切の手続きは必要ありません。
これに対し、一般的に「昭和刀」といわれる刀があります。 玉鋼ではない普通の洋鋼などを刀の形に成形し、大量生産したものです。 戦争中は大量に刀が必要とされたため、伝統的な製法では需要に追いつかず、また価格も跳ね上がったためにこのような材料・製法で多くの「武器」が作られたのですが、武器としての実用性はともかく美術品としては認められていません。 (詳しくは「昭和刀」で、検索してみてください)
日本の現状では「武器」に対する取締りが厳しいので、通常これらの所持は認められていませんが、仰るような場合「形見の品」や「想い出の品」として「例外的」に所持が認められています。 もちろん、相続や譲渡が許される範囲は「肉親」や「特に関係の深かった方」に限られますし、それが何代に渡って許されるのかもわかりません。 (一般的な説明では、「一代限り」としているものが多いです)
このような事情ですので、「刀剣類所持許可書」のついた軍刀を手放す場合は、警察署に任意提出して「廃棄処分」となるのではないかと思います。 |
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